PR目的の動画データは固定資産に該当する?仕訳の仕方をご紹介

PR動画を制作したため、これから仕訳をしていきたいが、動画データや制作費が固定資産に該当するのか気になる方もいるのではないでしょうか。

本記事では、PR目的の動画データが固定資産に該当するのか、制作費の仕訳などを紹介します。経費計上をする際に本記事の内容をお役立てください。

なお、PR動画の制作会社の探し方・選び方がわからない!という方は動画幹事にお気軽にご相談ください。貴社の目的・予算にあった最適な会社を厳選してご紹介します。相談料・会社紹介料などは無料です。

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目次
  1. 1. PR目的で制作した動画データは固定資産に該当する?
  2. 2. PR目的の動画制作にかかる費用の仕訳
    1. 2-1. 動画制作費用・撮影費
    2. 2-2. 動画編集ソフト代
    3. 2-3. 動画編集用機材費
  3. 3. PR動画の制作費用の仕訳でよくある質問
    1. 3-1. 動画制作費用は繰延資産に該当する?
    2. 3-2. メディアの制作は固定資産になる?
  4. 4. 【まとめ】PR動画制作費が固定資産に該当するかを紹介しました

PR目的で制作した動画データは固定資産に該当する?

PR目的で作成した動画データは固定資産に該当しません。特に固定資産の中でも「無形固定資産」に該当しないか心配する人も多いと思いますが、そちらにも該当しません。

無形固定資産の中でも、動画データに該当すると思われるのがソフトウェアです。しかし、ソフトウェアはプログラム等が組み込まれた場合に無形固定資産として処理されます。一般的な動画データであれば、プログラミングをすることはほとんどないでしょう。したがって、PR動画の制作費用は無形固定資産での計上や均等償却の対象ではありません。

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PR目的の動画制作にかかる費用の仕訳

PR目的の動画制作にかかる費用の仕訳

動画制作にかかる費用を正しく仕訳するには、各費用ごとにバラバラに処理をする必要があります。代表的な費用について、それぞれの​​勘定科目を​ご紹介します。

動画制作費用・撮影費

何かしらのPRを目的にした動画の制作費用や撮影費は、一般的に広告宣伝費の勘定項目で仕訳をします。1年以内と長期的な利用が見込まれない動画であれば、広告宣伝費として一括計上できます。

ただし、キャンペーン目的の動画制作費は販売促進費、広告収入目的の動画制作費は売上原価として処理が可能です。

動画編集ソフト代

PR動画を制作する際に購入した動画編集ソフト代は、金額によって勘定科目が異なります。動画編集ソフト代が10万円未満の場合は販売費及び一般管理費のシステム費・消耗品費、クラウドソフトの場合は通信費で計上することが一般的です。

また、動画編集ソフト代が10万円以上の場合は資産の扱いになります。その場合、10万円以上20万円未満なら、3年間で均等償却や販管費で償却する形の「一括償却資産」として処理します。

動画編集ソフト代が20万円以上の場合、5年間で定額法償却や販管費で償却する形の「ソフトウェア」という勘定科目で仕訳しましょう。

動画編集用機材費

パソコンやカメラなどの動画編集用機材費は、編集ソフト代と同様に費用ごとに勘定科目が異なります。10万円未満の編集用機材は、消耗品費として処理することが一般的です。

10万円以上の場合は資産として扱うことになるため、10万円以上20万円未満であれば3年間で一括償却資産の勘定科目で償却します。編集用機材費が20万円以上の場合は、工具器具備品の勘定項目を使用します。

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PR動画の制作費用の仕訳でよくある質問

動画制作費用は繰延資産に該当する?

PR動画に限らず動画制作費用は、繰延資産(企業や個人事業主が支出した費用のうち、支出したサービスや品物の効果が1年以上に及ぶ資産)に該当しません。税務上で繰延資産は限定列挙や通達で示されており、動画制作費はどちらにも該当しないと考えられます。動画制作費用は、一般的に広告宣伝費として一括で必要経費に算入することが一般的です。

※限定列挙とは、契約書で例(事由)が挙げれられている場合、挙げられている例に限定するものであり、それ以外は認められないということ

※通達とは、上位の機関から下位の機関に指示事項を知らせること

メディアの制作は固定資産になる?

動画制作で作られたDVDといったメディアは、固定資産となります。なぜなら、繰り返し再生されて使用される品目と解釈されるからです。メディアは、耐用年数が2年で、勘定科目を器具備品で計上するのが一般的です。ただし、空のメディアは消耗品で仕訳をすることに注意しましょう。

【まとめ】PR動画制作費が固定資産に該当するかを紹介しました

ここまでPR動画制作費の仕訳について紹介しました。動画制作費は、基本的には無形固定資産に該当しません。PR動画の制作費は、一般的に広告宣伝費として計上します。本記事を参考に、PR動画制作費の仕訳を行ってみてください。

なお、PR動画の制作会社の探し方・選び方がわからない!という方は動画幹事にお気軽にご相談ください。貴社の目的・予算にあった最適な会社を厳選してご紹介します。相談料・会社紹介料などは無料です。

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